平成19年12月30日
改正借地借家法が平成20年1月1日から施行され、今まで10年〜20年の間でしか設定できなかった事業用借地権が10年〜50年の間 で設定できるようになりました。
事業用借地権とは事業専用の建物を所有することを目的とし、なおかつ期間が10年以上50年未満の借地権のことです。主な特徴として 次のとおりです。
ひとくちに期間が延びたといっても、その期間が10年以上30年未満の場合と30年以上 50年未満の場合とでは若干取扱いが違うので注意が必要です。
すべて『定めることができる』となっています。契約書(公正証書)にこれらの規定がきちんと織り込まれていなければ通常の借地権と同 じ取扱いになってしまうということです。逆に言えば、期間の更新はあるけれども建物買取請求権はないとか、建物買取請求権だけはあると いうようなことも可能になります。
こちらは『できる』ではありません。事業専用の建物を所有するための土地の賃貸借契約でその期間が10年以上30年未満であれば自動的 にこういう内容の契約になるというこです。
ちなみに50年以上になれば建物使用目的に制限のない定期借地契約を結ぶことができます。
事業用借地権は借地借家法上の規定です。そして、借地借家法が適用される土地の借地権設定契約は『建物を所有するため』のものでなけれ ばいけません。つまり、『建物を所有するための』のものでなければ事業用借地権は設定できないということです。
ところが、この『建物を所有するための』の定義が難しく単に契約書にこの文言あれば良いというわけではなくその実質で判断されます。
『建物所有でない』と判断された例としてはゴルフ練習場、バッティングセンターなどがあります。自動車教習所や自動車販売・修理業など は建物所有とされたものとされなかったものの両方の裁判例があります。建物の大きさ、造り、面積の割合、使用方法などで総合的に判断され 一概には言えないのが現状です。