いわゆるコンビニ会計についての最高裁の一つの判断

平成19年6月13日

契約は有効

コンビニエンスストアの加盟店と本部との法廷での争いに、一つの結論がでました。

どのような争いかというと、俗にコンビニ会計などど呼ばれている、加盟店が本部に支払うロイヤリティーの計算方法に関する争いです。

この事案の場合、ロイヤリティーの計算は『売上高-売上商品原価』に一定の率をかけたものを本部に支払うということが契約書に書かれていたそうです。ここで問題になったのが『売上商品原価』という文言です。

本部は、『売上商品原価』には売れなくて捨てたもの(廃棄ロス原価)や万引きなどをされたもの(棚卸ロス原価)は含まれない(その分原価が減る→算定額が増える→本部の取り分が増える)と主張し、加盟店側は『売上商品原価』は通常の企業会計上で言われている『売上原価』と同じで、廃棄ロス原価や棚卸ロス原価も原価に含まれる、と主張しました。

第二審の判決は、『商品売上原価』は企業会計原則の『売上原価』と同じで、廃棄ロス原価等も含まれる。だから、いままで余分にもらった分は返しなさい、というものでした。

これに対し、最高裁は、契約前の説明会、研修、マニュアル、付属明細書などを総合的に判断すると、『売上商品原価』には廃棄ロス原価や棚卸ロス原価も含まれる、と判断しました。

いろいろと議論がされてきた問題ではありますが、最後は本部に有利な結果となったわけです。

裁判官の苦言

ところで、この判決には次のような裁判官の補足意見があります。

〒370-3511群馬県高崎市金古町1406-1

TEL:027-372-5354 FAX:027-329-5388
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