改正フロン回収・破壊法が10月1日に施行されます

(平成19年9月1日更新)

行程管理制度の導入

今回の改正で大きく変わるのが、この制度の導入です。

これまでエアコン・冷凍機等を廃棄するとき、大抵の人は業者に引き取ってもらいその後はフロンガスがどうなったかは全く関知していなかったのではないでしょうか?

きちんとフロンが回収されていれば良いのですが、そのまま大気中に放出されてしまうことも少なくなかったようです。そもそも、そのエアコンを引き取ってもらった業者がフロンガスについての知識があるか、回収する技術があるか、ということも知らなかったのではないでしょうか?

今度からは、エアコン・冷凍機等を捨てる人(業者)と回収する業者との間で、また、その間に仲介をする業者(例えば建設業者や設備業者)があればその業者も含めて、書面のやりとりが必要になります。

具体的な方法、順序は

直接回収業者に頼む場合

  1. エアコン・冷凍機等を捨てる人がフロン回収業者に『回収依頼書』を交付
  2. フロン回収業者は『引取証明書』をエアコン・冷凍機等を捨てる人に交付

間に仲介業者等がいる場合

  1. エアコン・冷凍機等を捨てる人が『委託確認書』を仲介業者等に交付
  2. 仲介業者等が受け取った『委託確認書』に必要事項を記載して回収業者に交付
  3. フロン回収業者は『引取証明書』を仲介業者等に交付するとともに、エアコン・冷凍機等を捨てる人にも送付

エアコン・冷凍機等を捨てる人、仲介業者等、フロン回収業者のいずれもそれぞれが他の業者に交付した書面の写しを保管しておかなければなりません。

なお、仲介業者等とフロン回収業者の間にさらに仲介業者等がいるような場合は『再委託承諾書』という書面がさらに必要になります。

フロン回収業者の登録

フロンを回収しようとする業者は都道府県に登録しなくてはなりません。

先に説明した行程管理制度でエアコン・冷凍機等を捨てる人に交付される『引取証明書』には、フロン回収業者の名称・住所・登録番号を記載しなくてはなりません。

今までは登録をせずに回収業務を行っていた業者も少なからずいたようですが、今度からは無登録ならば書面が交付できません。まだ、無登録の方はこれを機に登録を考えてみてはいかがでしょうか?

当事務所ではフロン回収業の登録手続きの代行を行っています。そんなに難しい手続きではありませんが、お忙しくて手が回らない方等はお気軽にご相談ください。

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