農業の担い手になろう

農家への助成金が担い手に限定されます

平成19年から農家への支援政策が変わります。『米』『麦』『大豆』『てん采』『でん粉原料用ばれいしょ』を生産している農家に対して今まで一律には行われてきた助成金の交付その他の支援が、農業の『担い手』に限定されることになりました。

農業の担い手とは

次のどちらかの条件を満たせば農業の担い手になることができます。

担い手への支援の内容

生産実績による支援

過去3年間の生産・出荷実績に対して一定の金額が支払われます。面積あたりの単価に各農家の生産面積をかけて金額が決まります。各市町村によって面積あたりの単価が違ってきます。

生産量・品質による支援

その年の生産量と品質に対して一定額が支払われます。品質が8つに分けられていてそれぞれの品質によって単価が決められています。この単価に生産量(こちらは重さ)をかけて金額が決まります。

減収による影響緩和交付金

過去の平均よりその年の販売収入が少なかったときはその差額の9割が補てんされます。しかし、この補てんを受けるためには農家はあらかじめこの補てん金の一部を支払う必要があります。

その他の支援

上記以外に低金利の融資や農地の利用集積の助成、農業年金の保険料補助、税制の特例などが受けられます。

ちなみに『農地の利用集積』とは農地を買ったり、借りたり、農作業を受託したりして農業経営を活性化していくことだそうです。

認定農業者になるためには

認定農業者になるためには『農業経営改善計画』を作成して市町村に提出します。そして、市町村に認められれば認定農業者になれます。

『農業経営改善計画』の書き方や申請の仕方は、市町村、担い手協議会、農協、普及センターがサポートしてくれるので、バカみたいには難しくないようです。

集落営農組織の作り方

これは一定の要件を満たした複数の構成員によって結成された団体で国に確認されたものです。

一定の要件とは、『規約の作成』『経理の一元化』『農用地の利用集積目標の作成』『従たる従業員の所得目標を定める』『農業生産法人化計画の作成』です。

こちらも担い手協議会などがサポートしてくれるので、手続自体は驚くほどは難しくないでしょう。ただ、構成する農家がひとつにまとまるかどうかが、1番難しいようです。ちなみにこれらの団体が市町村から『特定農業団体』に認定されていれば国の確認は不要だそうです。

土地の要件について

担い手になるには一定以上の面積の農地を持っていなくてはなりません。認定農業者の場合は4ha以上、集落営農組織の場合は20ha以上が原則です。

土地は所有していれば問題ないのはあたりまえですが、借りている場合でも良く、その他に主要な作業を受託している場合でも構いません。

さらに、土地の広さも山間部などは緩和されています。

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