平成18年8月12日
新聞で読んだんですが、今年6月の駐車禁止規制強化の影響で駐車許可証の申請が急増したそうです。
ところがこの新聞を読むまで『駐車許可証』というものの存在を私は知りませんでした。お恥かしい話ですがまあ、人間知らないことの方が多いのがあたりまえ。いい機会なのでちょっと調べてみました。
道路交通法45条によると、駐車を禁止されている場所は警察署長の許可を得れば駐車しても良いそうです。
申請は車両ごと、駐車場所ごとに申請する必要があり、許可証には車両番号も駐車場所も記載されます。ですので、1つの許可をもらって何台かで使いまわすこともできませんし、あらかじめ駐車場所も決まっていなくてはなりません。
申請すれば何でも許可をもらえるわけではなく、許可を得られる車両も限定されています。
群馬県条例では
となっています。
『3番目の貨物の積降しのため車両』とは、主に引越しの場合を想定しているようで、宅配業者さんが許可を取るのは難しいようです。
訪問介護や入浴サービスなどの介護事業者の車両は許可が取りやすそうです。実際に急増した許可申請の90%以上が介護事業関係だそうです。介護事業者ははやめに許可を取っておいたほうが良さそうですね。
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