高崎市で地域重点分野が設定されました。設定された分野は 「織物・衣服・身の回り品小売業」 「飲食料品小売業」 「一般飲食店」 の3分野です。
地域重点分野とは市町村などが重要な産業として自ら選択した産業分野のことで、厚生労働省に申請して審査された上で設定されます。
設定されたらどうなるかというと、その分野の事業を新たに始めて一定の要件を満たせば助成金がもらえるようになります。事業形態は個人事業でも法人でも大丈夫です。
高崎市で設定された重点分野は 「織物・衣服・身の回り品小売業」 「飲食料品小売業」 「一般飲食店」 です。
日本標準産業分類によるとこの分野に入るのは、「服屋さん」 はあたりまえとして他には 「靴屋さん」 や 「鞄屋さん」 など入ります。さらには 「寝具」 「服地」 化粧品などの 「小間物」 なども入ります。
「魚屋さん」 「肉屋さん」 「八百屋さん」 「お菓子」 「お酒」などで特に説明は不要だとは思います。通常のコンビニもこれに含まれるでしょう、定義では「飲食料品を中心とするものに限る」となっています。
「食堂」 「レストラン」 「すし屋」 「喫茶店」 などの通常言うところの食べ物屋さんです。「酒場」 「料亭」 「ビヤホール」 「キャバレー」 などは遊興飲食店として別の分類なのでたぶんお金はもらえないと思います。
場所は高崎市全域です。
事業の開始前でも認定の申請はできますが、認定から3ヶ月以内に事業の開始(法人の設立)をしなければなりません。
最低1人は常用労働者でなければならなくてさらに、最低1人は非自発的離職者でなければなりません。
算定の基礎となる額は75万円まで
上記に該当するもので開業から6ヶ月以内に使ったお金の3分の1の額(ただし最大で500万円)。
雇う労働者によってまた、その人数によってもらえる額の上限が変わってきます。
非自発的離職者を雇うと1人につき30万円がもらえます。短時間労働者は15万円です。
もらえる人数は100人までです。
事業開始から1年6ヶ月以内に雇った労働者が対象です。
労働者が4人以下で創業費の助成金をもらった後に労働者が5人に達したときは追加で申請ができます。
雇入れ奨励金をもらったあとにさらに労働者を雇った場合も雇ってから3ヶ月を経過すれば追加でもらえます。
この助成金は地域に設定された産業分野以外にサービス10分野とよばれる事業に関しても支給されます。このサービス10分野については全国どこでももらうことができます。
詳しくはこちらを参考にするか、都道府県高年齢者雇用開発協会にお問い合わせ下さい。
事業開始後6ヶ月以内に都道府県高年齢者雇用開発協会に事業計画の認定申請をします。そして、対象労働者を雇って3ヶ月経過した日から1ヶ月以内に支給申請します。
手続の詳細については都道府県高年齢者雇用開発協会にお問い合わせ下さい。