風営2号許可と消防法

風俗営業許可には消防署の許可が必要

キャバクラやパブその他の風俗営業店で火事が起きると大きな被害になる傾向にあります。お酒を飲んでいたり薄暗かったりして火事の発生に 気づくのが遅れること、気づいてからもそのお酒や明るさのせいで逃げるのに手間取ること、窓が少ないこと、雑居ビルに何件ものお店があり 他店で起こった火災に気づきにくいことなどいくつかの要因があるようです。

そんなこともあり風俗営業の許可は消防署にもお店を見てもらい、お店が消防法に適合していることのお墨付きをもらわなければ取得できない ことになっています。(少なくとも群馬県ではそうです)

消防法は建築物を用途別に18個に分けて必要な設備等について定めてます。その全部について説明するのは大変なので 風俗2号営業許可に関係しそうことだけを簡単に説明しますので参考にしてください。

防火管理者の選任

収容人員が30人以上のお店の場合は『防火管理者』を定めて消防署に届け出なければなりません。

収容人員の計算方法は

椅子の数(長椅子は0.5mごとに1人)』+『床面積3uごとに1人』+ 『従業員の数』となっています。

風俗2号営業(接待飲食店)をする場合はよほど小さいお店でなければ選任する必要が出てくるでしょう。

防火管理者になるためには

防火管理者になるためには『防火管理者講習』を受講する必要があります。これには甲種と乙種があり甲種の方がより大きな店舗の管理者に なることができます。ちなみに乙種は床面積が300u未満の店舗の場合に防火管理者になることができます。 (あくまでキャバレーなどの場合です。対象物により大きさがちがいます

防火管理者講習は各消防本部や消防局または、財団法人日本防火協会などが行っています。主催者によって受講料も違うようです。この講習は 結構人気があり、開催場所にもよりますが申込日の日に満員になる場合もあるようです。

また防火管理者になれる人はその店舗の管理的、監督的立場にある人です(店長さん、役員、代表者など)。

防火管理者の仕事

防火管理者の仕事は次のとおりです。

防火管理者の選任届と消防計画

防火管理者を選任した場合は消防署に選任届けと消防計画を作成して提出しなければなりません。

消防計画といってもピンとこないかも知れませんが、消防署によっては雛型等を用意してあるところもあるので、それをもとにまた、わから ないところがあれば消防署に聞けば作成できると思います。

消防設備等の点検と報告

キャバレー等の関係者は次の二通りの点検・報告をする必要があります。

消防設備の点検・報告

消防設備の機器点検を6ヶ月ごとに、総合点検を1年ごとに行い1年に1回消防長又は消防署長に報告をしなければなりません。

もし、お店の延べ床面積1,000u以上のときは消防設備士等の一定の資格をもった者に行わせなければなりません。

防火管理上の定期報告

上記の点検が設備の機能そのものの点検なのに対し、こちらは必要な届出等がされているか、消防計画に定められた事項が適切に行われている か、非難器具等が適切に管理されているか、などの防火管理上、防火予防上必要な事項についての点検及び報告です。

こちらの点検・報告は全てのお店が必要なわけではなく風営2号営業の場合は次のどちらかに当てはまる場合が必要になります。

1、収容人員が300人以上

2、避難階(通常は1階)又は地上に直通する階段が2以上ない場合

この点検・報告は一定の資格をもった者(防火対象物点検資格者)に行わせる必要があります。

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