今まで特殊車両通行許可の期間は最長で1年間でした。 しかし、平成21年5月21日の申請分から車両の区分により最高で2年となります。
車両の区分と特殊車両通行許可の期間は下記のようになります。
| 車両の区分 | 許可の期間 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| ◎旅客自動車運送事業で使うもので路線を定めてある車両(路線バスなど) | 1年 | 2年 |
| ◎自動車運送事業で使うもので路線を定めていない車両 | 1年以内 | 2年以内 |
| ◎第二種貨物利用運送事業用の車両 | ||
| ◎事業許可を受けないもので一定の経路を反復継続して通行する車両 | ||
| 寸法又は重量が別表の基準を超える車両 | 6ヶ月以内 | 1年以内 |
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