特殊車両通行許可のお手伝い

特殊車両通行許可の期間が延長されます。

今まで特殊車両通行許可の期間は最長で1年間でした。 しかし、平成21年5月21日の申請分から車両の区分により最高で2年となります。

車両の区分と特殊車両通行許可の期間は下記のようになります。

車両の区分許可の期間
改正前改正後
◎旅客自動車運送事業で使うもので路線を定めてある車両(路線バスなど)1年 2年
◎自動車運送事業で使うもので路線を定めていない車両 1年以内2年以内
◎第二種貨物利用運送事業用の車両
◎事業許可を受けないもので一定の経路を反復継続して通行する車両
寸法又は重量が別表の基準を超える車両 6ヶ月以内1年以内

<<< 前のページ      次のページへ >>>

お問い合わせはお気軽に!

お問い合わせ、ご質問、ご相談、お見積もり、ご依頼は下記までお気軽にどうぞ。

群馬県高崎市金古町1406-1
西迫 諭行政書士事務所
TEL:027-372-5354 FAX:027-329-5388
メール相談

西迫 諭行政書士事務所のトップへ

このページのトップへ

各種手続の代行・経営法務アドバイザー
西迫 諭行政書士事務所


〒370-3511群馬県高崎市金古町1406-1
TEL:027-372-5354 FAX:027-329-5388
メールでのお問い合わせ