道路はある一定の規格に基づいて作られています。 だから、その一定の規格より大きい又は、重い大型車両・特殊車両を走らせると道がせまくて走れなかったり、 道路をこわしたりしてしまいます。
ただ、その車両の使用目的や荷物の種類によっては規格を超える大型車両・ 特殊車両をどうしても走らせなくてはならない場合もでてきます。
そこで、あらかじめ荷物の種類、通行経路、通行日時、車両の構造などを審査して許可をもらえばその許可の範囲でその大型車両・ 特殊車両を走らせる事ができます。
当事務所では特殊車両通行許可申請の代行業務を行っています。 インターネット申請にも対応していますので従来よりも申請期間を短縮することも可能です。 どうぞご活用下さい。
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