特殊車両通行許可のお手伝い

特殊車両通行許可の概要

道路はある一定の規格に基づいて作られています。 だから、その一定の規格より大きい又は、重い大型車両・特殊車両を走らせると道がせまくて走れなかったり、 道路をこわしたりしてしまいます。

ただ、その車両の使用目的や荷物の種類によっては規格を超える大型車両・ 特殊車両をどうしても走らせなくてはならない場合もでてきます。

そこで、あらかじめ荷物の種類、通行経路、通行日時、車両の構造などを審査して許可をもらえばその許可の範囲でその大型車両・ 特殊車両を走らせる事ができます。

当事務所では特殊車両通行許可申請の代行業務を行っています。 インターネット申請にも対応していますので従来よりも申請期間を短縮することも可能です。 どうぞご活用下さい。

道路を通行できる車の最高限度

道路を通行できる車両の最高限度は車両制限例で定められていて、これを超える車両は特殊車両通行許可がないと道路を走れません。 なお、この制限は実際に道路を走る状態(荷物など積んだ状態)の数値です。

トレーラー連結車の特例

総重量と長さに関してだけの特例なのでそのほかが制限を超えていれば許可を受けなければなりません。

許可申請手続き

必要書類

申請時に必要な書類は大体次のとおりです。

  1. 特殊車両通行許可申請書
  2. 車両内訳書

    包括申請のときに必要です。通行時の携帯が義務付けられています。 許可証には代表車両しか記載されていないからです。

  3. 車両諸元に関する説明書

    包括申請でも必要。新規格車は省略できます。

  4. 車両諸元に関する説明書(包括用)
  5. 通行経路表
  6. 通行経路図
  7. 車検証の写し
  8. その他

    道路管理者必要とするもの。超寸法、超重量車などのときに必要になります。

手数料

申請経路が2以上の管理者の道路をまたがるときは手数料が必要になります。 国の手数料は政令で、その他の自治体の手数料は条例で定められています。

道路法と保安基準と道路交通法

特殊車両通行許可は「道路法」で定められている許可で、車両の大きさについては「道路法」の他に 「道路運送車両法の保安基準」「道路交通法」でも制限されています。 「道路法」と「道路運送車両法の保安基準」と「道路交通法」での車両を制限する目的が違います。

それぞれの違い

《長さ》

《幅》

《高さ》

《重量》

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