特殊車両通行許可申請手伝います

特殊車両通行許可の概要

道路はある一定の規格に基づいて作られています。だから、その一定の規格より大きい又は、重い大型車両・特殊車両を走らせると道がせまくて走れなかったり、道路をこわしたりしてしまいます。

ただ、その車両の使用目的や荷物の種類によっては規格を超える大型車両・特殊車両をどうしても走らせなくてはならない場合もでてきます。

そこで、あらかじめ荷物の種類、通行経路、通行日時、車両の構造などを審査して許可をもらえばその許可の範囲でその大型車両・特殊車両を走らせる事ができます。

当事務所では特殊車両通行許可申請の代行業務を行っています。インターネット申請にも対応していますので従来よりも申請期間を短縮することも可能です。どうぞご活用下さい。

道路を通行できる車の最高限度

道路を通行できる車両の最高限度は車両制限例で定められていて、これを超える車両は特殊車両通行許可がないと道路を走れません。なお、この制限は実際に道路を走る状態(荷物など積んだ状態)の数値です。

トレーラー連結車の特例

総重量と長さに関してだけの特例なのでそのほかが制限を超えていれば許可を受けなければなりません。

許可申請手続き

申請窓口

各道路の道路管理者に窓口に申請します。国土交通大臣、都道府県、指定市、市町村などです。

申請経路が2以上のの管理者の道路をまたがるときは、どれかの管理者に一括で申請できるのが原則です。

しかし、指定市以外の市町村は他の管理者の道路については処理できないので一括申請はできません。

必要書類

申請時に必要な書類は大体次のとおりです。

手数料

申請経路が2以上の管理者の道路をまたがるときは手数料が必要になります。国の手数料は政令で、その他の自治体の手数料は条例で定められています。

道路法と保安基準と道路交通法

特殊車両通行許可は 「道路法」 で定められている許可で、車両の大きさについては  「道路法」 の他に 「道路運送車両法の保安基準」 と 「道路交通法」 でも制限されています。 「道路法」 と 「道路運送車両法の保安基準」 と 「道路交通法」 での車両を制限する目的が違います。

それぞれの違い

《長さ》

《幅》

《高さ》

《重量》

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