道路はある一定の規格に基づいて作られています。だから、その一定の規格より大きい又は、重い大型車両・特殊車両を走らせると道がせまくて走れなかったり、道路をこわしたりしてしまいます。
ただ、その車両の使用目的や荷物の種類によっては規格を超える大型車両・特殊車両をどうしても走らせなくてはならない場合もでてきます。
そこで、あらかじめ荷物の種類、通行経路、通行日時、車両の構造などを審査して許可をもらえばその許可の範囲でその大型車両・特殊車両を走らせる事ができます。
当事務所では特殊車両通行許可申請の代行業務を行っています。インターネット申請にも対応していますので従来よりも申請期間を短縮することも可能です。どうぞご活用下さい。
道路を通行できる車両の最高限度は車両制限例で定められていて、これを超える車両は特殊車両通行許可がないと道路を走れません。なお、この制限は実際に道路を走る状態(荷物など積んだ状態)の数値です。
(高さ指定道路は4.1m)
(高速道路と重さ指定道路は車両の構造により最大で25t,トレーラーではさらに特例あり)
セミトレーラーとフルトレーラーのうち特例車種(バン型、コンテナ用、タンク型、幌枠型、自動車運搬用)は車両の構造によって高速道路は最大で36t、指定道路で最27tまでなら許可なしで通行できます。
荷物が被牽引車の前方や後方からはみ出さなければ高速道路ではセミトレーラーが16.5m、フルトレーラーが18mまでなら許可なしで通行できます。
総重量と長さに関してだけの特例なのでそのほかが制限を超えていれば許可を受けなければなりません。
各道路の道路管理者に窓口に申請します。国土交通大臣、都道府県、指定市、市町村などです。
申請経路が2以上のの管理者の道路をまたがるときは、どれかの管理者に一括で申請できるのが原則です。
しかし、指定市以外の市町村は他の管理者の道路については処理できないので一括申請はできません。
申請時に必要な書類は大体次のとおりです。
包括申請のときに必要です。通行時の携帯が義務付けられています。許可証には代表車両しか記載されていないからです。
包括申請でも必要。新規格車は省略できます。
道路管理者必要とするもの。超寸法、超重量車などのときに必要になります。
申請経路が2以上の管理者の道路をまたがるときは手数料が必要になります。国の手数料は政令で、その他の自治体の手数料は条例で定められています。
特殊車両通行許可は 「道路法」 で定められている許可で、車両の大きさについては 「道路法」 の他に 「道路運送車両法の保安基準」 と 「道路交通法」 でも制限されています。 「道路法」 と 「道路運送車両法の保安基準」 と 「道路交通法」 での車両を制限する目的が違います。
道路の構造への影響を考えて車両を制限。乗員、荷物が載った実際の走行の姿を制限。
自動車本体の安全性の確保のために車両を制限。車両単体での制限。連結車では切り離した状態。
交通安全上の観点から制動能力や他の車両への影響を考えて制限。
荷物を載せて12m。トレーラーで特例有り。
自動車本体の全長が12m。セミトレーラー連結車は連結装置中心から後ろまで12m。トラクタは車長12m。
荷物を積んだときにその荷物が自動車本体の長さの10%までならはみ出して良い。他の車を牽引するときは全長25m。
荷物を積んで2.5m
自動車本体の幅が2.5m
車両の幅が限度
荷物を積んで3.8m(指定道路は4.1m)
自動車本体が3.8m
道路法と同じ
人も乗って荷物も積んで20t。場合によって最大25t。セミトレーラーやフルトレーラーなどで高速道路等で最大36t。
「自動車」 + 「最大定員の体重」 + 「最大積載量」 が20〜25t。セミトレーラーは構造によって最大28t。
保安基準と同じ(車検証の記載値)
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