『探偵業の業務の適正化に関する法律』という法律が平成18年6月に制定されました。
最近、探偵業者と依頼者とのトラブルや、探偵業者の盗聴、住居侵入、詐欺、恐喝等が増えてきたのが主な理由のようです。
今までは直接に探偵業を規制する法律はなかったのですが、これにより、
などが必要になってきます。
平成19年6月1日の時点で既に探偵業をしている人は、法律施行から1ヶ月内に届出をしなければなりません。今年は6月30日が土曜日、7月1日が日曜日なので、7月2日までに届出をしなければなりません。
探偵業を始めるには、始める前の日までに営業所を管轄する警察署に一定の届出をしなければなりません。
営業所ごとですので、営業所が二ヶ所あれば二つの、三ヶ所あれば三つの届出が必要になります。仮に同じ管轄内に二つの営業所があれば二つの届出が必要になります。
主な届出事項と必要になる書類は
上記に変更があった場合、営業を廃止した場合は10日以内に届出をしなければなりません。
探偵業者が依頼を受ける際には、まず、契約をする前に重要事項に関する書面を交付してその内容について説明する必要があります。
そして、契約をしたときに契約内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
法律では契約をする前と、契約をしたときの二度にわたり、書面を交付することを義務付けています。
名簿に記載しなければならない事項は上記のようになっています。
この名簿はその従業員が退職してから3年間は備え付けておかなければなりません。各従業員の写真も要求しているところからも、他の業種に比べると多少厳しいような気もします。それだけ違法行為が増えているということなのかもしれませんけど・・・。
届出自体は簡単なものですし、だれでもやればできると思います。ただ、忙しく時間がない方や、それでもやってほしいという方がございましたら、お気軽にお問合せください。料金は13,000円からです。
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群馬県高崎市金古町1406−1
西迫 諭行政書士事務所
TEL:027−372−5354 FAX:027−329−5388
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(平成19年4月22日更新)