宅地建物取引業免許の新規申請を1式行った場合の当事務所の報酬は 40,000円(税込42,000円)~となっています。 年間の売上高によって料金が加算されますので、詳細が知りたい方はお気軽にお問い合わせください。
上記料金には登録免許税、申請手数料その他の実費は含まれていません。
都道府県知事許可の場合は申請手数料33,000円が、 大臣許可の場合は登録免許税90,000円が別途必要になります。
建物や土地に関して、次のような行為をすると『宅地建物取引業』となり都道府県知事又は国土交通大臣の 免許が必要になります。
もうちょっと簡単に言えば、他人に売って利益を得るために他人の建物や土地を 自己所有として、それを他人に売る行為です。売るだけでなく交換をする場合も含まれます。
要は他人の売買などを所有者に代理して行い手数料をもらうことです。 ちなみに『代理』とは建物の所有者に代わって買主や借主と契約することをいい、 買主等は宅地建物取引業者と契約する事になりますが、その効果は買主等と所有者に発生する事に なります。
上記と違うところは、 宅建業者は契約をするまでの手引きや案内などをして、実際の契約は所有者と買主等がするところです。 現実はこちらが多数を占めているでしょう。
以上のようなことをするには『宅地建物取引業免許』が必要になります。免許の取得にはいくつかの要件があり、 それを満たしていなければ免許が取得できません。
宅建業免許についてのご質問、ご相談、お見積もり、ご依頼は下記までお気軽にどうぞ。
〒370-3511群馬県高崎市金古町1406-1
西迫 諭行政書士事務所
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