産廃収集業許可申請手続き手伝います

料金は71,400円(税抜き68,000円)〜

産業廃棄物運搬収集業(積替え保管無し)の許可申請手続を当事務所に一式お任せいただいた場合の報酬額は71,400円(税抜き68,000円)〜となっております。事務所の数や駐車場の数、その他事業規模によって料金は加算されます。

上記には申請手数料などの実費は含まれていません。新規許可の場合81,000円、更新の場合73,000円(特別管理産業廃棄物は74,000円)の申請手数料が別途必要になります。

なお、お見積は無料となっておりますので正確な料金が知りたい方はこちらからお問合せ下さい。

産廃収集業の許可を取るために必要な要件

欠格事由にあてはまらない

いままで、割と普通に過ごしてきた方ならまず大丈夫だと思うのですが、成年被後見人であったり、禁固以上の刑に処せられたことがあったり、刑法・暴力行為等処罰に関する法律・浄化槽法などに違反したことがあったり、元暴力団であった人は許可を受けられない可能性があります。

個人事業の場合で申請人がこれに該当する場合はもちろんですが、法人の場合で役員や支店長などが該当する場合も許可がおりませんので注意してください。

経理的要件が満たされている

きちんと事業を続けていける財政基盤がないと許可がおりません。簡単に倒産をしてそのまま廃棄物が放置されたままになると後々非常に大変なことになるからです。

自治体によって違う場合もあるのですが、法人の場合は直前期が債務超過でなくかつ、直前3期とも黒字になっていれば経理的要件をクリアできる可能性は大きくなります。決算書の内容が悪い場合でも追加書類を提出することによって許可が下りる場合もあります。

所得税や法人税も完納していなければなりません。赤字で所得税を納める必要がないという方はそもそも経理的要件を満たさない可能性が大です。

産廃処理業に関する講習会を受けている

個人の場合は申請者が、法人の場合は常勤の役員が『産業廃棄物処理業に関する講習会』を受けていなければなりません。許可申請をする前にあらかじめ受講する必要があり、申請書にはこの講習会の終了証の写しを添付しなければなりません。

この講習会は新規のときだけでなく更新のときも受講しなければなりません。

運搬施設等の基準を満たしている

運搬車両や容器などは運ぶ廃棄物の種類に応じて、飛散したり流出したり悪臭が発生したりしないようなものを使わなければなりません。

汚泥、廃油、廃産、廃アルカリ、燃え殻、動物性残さ、鉱さい、動物の死体などを運ぶときは、密閉できる容器、耐酸性・耐アルカリ性の容器、水密仕様のダンプなどが必要になってきます。

また、運搬車両については使用権限が申請者になければなりません。車検証の所有者が申請者になっていればまず大丈夫です。所有者が申請者になっていなくても使用者が申請者になっていればほぼ大丈夫でしょう。だれか他人(他の法人)から借りてきただけの車両では許可はおりません。

廃棄物を積む場所と降ろす場所の両方の許可が必要です。

産業廃棄物収集運搬業の許可は建設業や宅建業などと違い、事務所の所在地ではなく実際に廃棄物を積む場所と降ろす場所の都道府県の許可が必要になります。

積む場所と降ろす場所の都道府県が違えば両方の都道府県の許可が必要になります。ただ単に通過するだけの場合は必要ありません。

お問い合わせはお気軽に!

産廃収集業許可についてのご質問、ご相談、お見積もり、ご依頼は下記までお気軽にどうぞ。

群馬県高崎市金古町1406−1
西迫 諭行政書士事務所
TEL:027−372−5354 FAX:027−329−5388
メール相談

許可が必要な営業などへ

西迫 諭行政書士事務所のトップへ

このページのトップへ

産廃収集業許可申請なら
西迫 諭行政書士事務所


群馬県高崎市金古町1406-1
TEL:027-372-5354 FAX:027-329-5388
メールでのお問い合わせ