建設業許可のお手伝い

建設業を営むために都道府県知事又は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

これは『建設業法』という法律で定められているのですが、実は一般の人はあまり知らないのではなでしょうか? また、建設業というとわりと身近な職業で身の回りでも建設業に従事している人も多いと思うのですが、 建設業に従事している人でも知らない人が多いようです。

建設工事というと例えば住宅の建設工事を浮かべてもらえばわかるように、決して安いといえるものではないですし、 一度完成してしまうと何かあっても簡単にやり直したり修理したりできません。 また、完成までもけっこうな期間がかかりそれなりの資金がないと材料費、外注費、賃金の支払などもできず、 へたをすれば完成前に倒産してしまう可能性もあります。

建設業許可はそういったことを防止し、発注者を保護するためにあると言えます。

許可を取得するためには、きちんとした技術者がいるかどうかはもちろん、 経営に精通した人はいるか?また、 一定以上の資金はあるか?などが審査されます。

許可が必要な建設業とは

『建設業』というと『株式会社○○建設』などのように総合建設業をさしているようにも思えますが、 電気工事業、水道工事業、塗装工事業などのように、建築物を作るために必要な各工事を専門に行っている業者も 許可が必要です。

具体的には次の28業種に分かれていて、それぞれ許可を受けた業種しか工事を行うことはできません。 また、一部重複する工事もありますが主たる工事の割合などで総合的に判断して決めれば良いと思います。

許可を得るための要件

建設業の許可を得るためにはいくつかの要件を満たしていなければなりませんが、概ね次の3つがクリアできていれば、 許可が得られる可能性は格段にあがるでしょう。

  1. 経営業務の管理責任者がいる

    これは建設業での経営に関する責任者のことで、会社の常勤役員、個人事業主又は支配人の中に、 実際に建設業での経営管理の経験が最低でも5年間なければなれません。経験した建設業と 違う業種の許可を取ろうとする場合は7年です。

    経営管理の経験とは建設業を行う法人の役員であったか又は、個人で自営をしていた場合があてはまります。 また、営業所長や支店長、支配人などの経験でも良い場合もあります。

    申請の際には現実に建設業を営んでいたことを証明するために契約書や、 注文請書などの提出が求められます。建設業の許可を申請しようと思っている人は、 なるべくそういった書面を取引先と交わすようにしておきましょう。

  2. 専任技術者が営業所ごとにいる

    許可を受ける業種に関して一定の資格をもっているか、一定以上の経験を持っている人が必要になります。 これは1つの営業所に1人必要になるので、営業所が2つあれば2人必要になります。 掛け持ちはできません。ただし、同じ営業所であれば2つ以上の業種について専任技術者になることはできます。また、 上記の経営業務の管理責任者と兼ねることはできます。

  3. 財産的基礎、金銭的信用があること

    建設工事を完成させるために必要な財産、資金調達能力がないと許可がもらえません。具体的には
    500万円以上の自己資本がある』
    500万円以上の資金を調達する能力がある』
    の要件を満たさなければなりません。

    申請直前の決算期の財務諸表で自己資本500万円以上あるか又は、 500万円以上の残高証明書や融資証明書を添付することになります。

    更新申請の場合は5年間継続して建設業を営んでいれば この要件を満たすことになります。

許可がいらない建設工事

建設業を営むには許可が必要ですが、例外として次の場合は許可がいりません。

許可を受けたあとの手続

  1. 決算変更届

    1年間の事業年度が終了したら、一定の事項を届けなければなりません。 『変更届』となっていますが実際には『報告』で工事経歴書や財務諸表など決められた書類を提出することになります。 これをしておかないと更新の申請ができません。

  2. 更新申請

    『建設業許可』の有効期限は5年間です。期間満了の30日前 までに更新の申請をしなければなりません。上記の決算変更届をしていないと更新ができませんので注意してください。

    この更新時にも許可要件を満たしている必要があります。 5年間ちゃんと建設業を営んできた方は財産的要件については一応クリアしていることになります。

  3. その他の変更届

    商号が変わったり、所在地が変わったり、資本金が変わったり、役員・経営業務の管理責任者・専任技術者・ 国家資格者が代わったりなどなど・・・。一定の事項が変更になった場合は変更届を出さないといけません。 変更事項によって、提出期限が違いますので注意してください。 事実の発生から2週間以内にできればとりあえず問題は無いと思います。

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