風俗営業許可(接待飲食等営業)書類作成一式を受任した場合の当事務所の報酬は105,000円(税抜き 100,000円)〜となっております。
お店の規模やその他の状況により料金が加算されます。この他に警察署に支払う申請手数料として27,000円 が必要になります。
お見積はもちろん無料です。また、一部の書類の作成だけ、相談だけ、周辺調査だけなど、受任業務により報酬をお安 くすることも可能ですのでお気軽にお問合せください。
『風俗営業』というとちょっと妖しいお店を想像する人も多いでしょう。しかし、その妖しいお店は法律の中では『性風俗関連特殊営業』と 呼ばれていて、『風俗営業』とは区別されています。
『風俗営業』とは簡単にいえば『お姉さんがお相手をしてくれる飲み屋』、『クラブ』、『ディスコ』、『雀荘』、『パチンコ屋」、 『スロット屋』、『ゲームセンター』などです。あと、飲食店の中で照明が10ルクス以下のものや5u以下の個室があるものも許可が必要に なります。なので、『インターネットカフェ』や『マンガ喫茶』なども各ブースを完全な個室にしてしまうと許可が必要になる可能性がでてき ます。
妖しいお店のうち『ソープランド』や『○○エステ』など店舗を構えて行う営業は群馬では沼田市利根町根利字トザワ という地域でしかできません。どんなところか知らないので今度機会があったら行ってみたいですね。
風俗営業許可をとるために必要な要件として主に次のものがあります。
申請者(法人の場合は役員)が次にあてはまるときは許可がおりない可能性があるので注意が必要です。また、営業所には管理者を置かなけれ ばなりませんがその管理者が該当する場合も注意が必要です。
風俗営業許可の施設基準については営業の種類によりだいたい次のような基準を満たしていなければなりません。
キャバレーやナイトクラブは客にダンスをさせたり、ショーを見せたりする場所があってかつ接待と飲食をする営業です。施設基準はだいたい 次のとおりです。
正方形ならばだいたい8.15m×8.15m。長方形ならだ いたい6×10.7、7×9.15、9×7.12ぐらい。66uの5分の1は13.2u
外を通る人から店の中が見えないようにしなければいけません
だいたい1m以上のものがあるとダメです。間仕切り、背の高いいす、カーテン、樹木な どもダメ
例えばエッチな写真・絵・彫刻、デリヘルなどの広告、 回転ベットなど
店の中にいくつかの部屋を作った場合にその部屋と外部とは遮断できるけど、その 部屋とお店とを遮断することができません
調光スイッチは使用できません
特に指定された設備があるわけではありません。境界まで相 当な距離がある等でも可能
ダンスをする場所がなくてお客に接待をして遊興や飲食をさせる店です。キャバクラ、パブ、スナック、クラブ(語尾が下がる方)、料亭その 他。ダンスをする場所があると上記のキャバレー等になります。床面積以外はキャバレーとほぼ同じです
客室が1室の場合は特に制限はなし。3.1m×3.1 mで9.6u。4.1m×4.1mで16.8u
例えばエッチな写真・絵・彫刻、デリヘルなどの広告、 回転ベットなど
調光スイッチは使用できません
ディスコ、クラブ(語尾が下がらない方)などです。接待をするとキャバレーの許可が必要になります。
客室とはお客にダンスをさせる部分のことです
例えばエッチな写真・絵・彫刻、デリヘルなどの広告、 回転ベットなど
調光スイッチは使用できません
店内の明るさが10ルクス以下の飲食店です。接待やダンスはできません。接待をするときは『キャバクラ』などの許可に、ダンスをするので あれば『キャバレー』又は『ディスコ』などの許可になります。
TVで見たのですが、暗闇が癒されるということで通常の飲食店が一部の時間を暗くして営業してそこそこの人気を得ているようです。この 暗闇の時間が常態化されれば規制の対象になってくるでしょう。
例えばエッチな写真・絵・彫刻、デリヘルなどの広告、 回転ベットなど
調光スイッチは使用できません。10ルクス以上あって接待やダンスをしないのであれば許可そのものが不要に なります
これがあると『キャバレー』または『ディスコ』などの許可が必要になります
5u以下の区画席がある飲食店です。『インターネットカフェ』なども5u以下のブースを完全な個室にすると許可が必要になります。今は 完全に四方を囲まないようにしたり、敷居の高さを通路から中が見える高さにしたりすることで規制の対象外とされています。ちなみに2.25 m×2.25mでだいたい5.06uです。
例えばエッチな写真・絵・彫刻、デリヘルなどの広告、回転ベットなど
ロングソファーって男女がいちゃつくにはもってこいなんですよね。その他その類のものもだめです。
風俗営業はそれぞれ各都道府県条例で営業を禁止されている用途地域があります。用途地域とはいろいろな建物が乱雑に建てられるのを防いで、この地域は住宅地にしよう、この地域はお店をつくろう、この地域は工場にしようなどある程度秩序のある街づくりをする目的で定められる区域のことです。
都道府県によって差があるとは思いますが、群馬県で営業が禁止されている場所は、『第一種低層住居専用地域』『第二種低層住居専用地域』『第一種中高層住居専用地域』『第二種中高層住居専用地域』『第一種住居地域』『第二種住居地域』です。
だいたい言葉の感じでわかると思いますが、住宅がたくさん建っているような場所は禁止されている可能性が高いです。実際にその土地がどの地域かは市役所などで調べます。
『風営法』だけでなく『建築基準法』では『近隣商業地域』『工業地域』『工業専用地域』にキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールなどの建築は禁止されています。
群馬県では磯部と伊香保と草津は要件が緩和されています。
『学校』『病院』『図書館』『児童福祉施設』『大学』『専修学校』『各種学校』がまわりの一定距離内にあると営業ができません。
この距離も各都道府県条例によって決められています。群馬県では施設、場所によって20〜100mです。なのでとりあえず100mあれば許可がおりる可能性は大きいでしょう。
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