当事務所で認定申請1式を代行した場合の報酬は、個人事業者の場合で21,000円(税込22,050円)〜、法人事業者の場合で25,000円(税込26,250円)〜となっております。
随伴車の台数、役員の数その他によって料金は変わってくるのでお問合せ、お見積もりはこちらお気軽にどうぞ。
代行業の認定を受けるためには申請の前にとりあえず次のことをしなければなりません。
自動車の安全運転を確保するために必要な業務を行う人を安全運転管理者として選任しなければなりません。
通常の事業所は5台以上の自動車を使用している場合に必要になるのですが、代行業者の場合は1つの営業所に1人の安全運転管理者を選任しなければなりません
安全運転管理者は原則として20歳以上でなければなれません。自動車の台数が一定台数以上になると副安全運転管理者を選任しなければならなくなるのですが、副安全運転管理者を選任した場合の安全運転管理者は30歳以上でなければなりません。
また、自動車の運転の管理に関して2年以上の実務経験も必要です。「運転の管理に関する実務経験」の例としては社長、部長、課長、などの従業員を管理できる地位にあったことなどがあげられます。
その他に酒酔い運転、麻薬運転、無免許などの法律で決められた違反を過去2年以内にしていないことも要件になっています。
事業所に10台以上の車を使用するときは20台未満までは1人の副安全管理者が、20台以上は10台を超えるごとにさらに1人の副安全管理者が必要になります。
副安全運転管理者の要件は20歳以上であること、さらに自動車の管理経験が1年以上あるか、3年以上の運転経験があることです。
法律で定められた基準以上の保険契約又は共済契約を結ばなくてはなりません。業務中にお客さんの車で事故を起こした場合の保証をするためです。
対人が8000万円以上、対物が200万円以上、代行業者の違反運転が免責事項になっていない事、事故の回数などに制限がないことなどの基準が定められています。
上記に搭乗者や車両に対する保証も組み合わせた保険などもあるので詳しくは各保険会社や共済協同組合に問い合わせた方が良いと思います。
この約款は法令で定めらた事項に適合していなくてはなりません。そして、営業開始の30日前までに営業所を管轄する運輸支局に届け出なければなりません(変更するときも)。
※ただし、国土交通省が定める「標準自動車運転代行約款」を使うときはこの届出は必要ありません。
法律で定められている記載事項は「料金の収受又は払戻しに関する事項」「代行運転役務の提供に関する事項」「代行運転役務の提供の責任の始期と終期」「免責に関する事項」「損害賠償に関する事項」です。
代行業の認定申請に必要な書類はだいたい次のとおりです。
「住民票又は外国人登録票」・「自動車の運転の管理に関する経歴書」
「住民票又は外国人登録票」・「自動車の運転の管理に関する経歴書」
法人の場合は次の書類がさらに必要になります。
申請先は営業所を管轄する公安委員会(警察署)です。
次に掲げる人は運転代行業をすることができません。
@〜Dに該当する人は代行業務の従事者になる事もできません。
運転代行業を始めたら次のことを守らなければいけません。
当事務所では各種許認可申請手続きの代行、相談業務を行っています。当事務所の報酬、依頼、相談、その他のお問い合わせは下記までお気軽にどうぞ。
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西迫 諭 行政書士事務所
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