株式会社の設立のお手伝い

新会社法の概要

平成18年5月1日から会社法が施行されそして、いままで会社について定められていた『商法』と『有限会社法』が廃止されました。

これによりもう『有限会社』を作ることができなくなりましたが、そのかわり今までの『有限会社』と似たような形で『株式会社』 ができるようになりました。

具体的には取締役1人でも設立が可能ですし、資本金が1円でも設立が可能です。 資本金に関しては有限会社より規制が緩和されたわけです。

会社が作りやすくなったということは逆にいうと簡単に株式会社が作れるので、 ただ単に『株式会社である』というだけでは社会的信用は得にくくなったのではないでしょうか?これは、会社を作ろうと思っている人だけでなく、 普通に生活している人にも関係があると思います。『株式会社だから』というだけで信用すると痛い目にあうかもしれません。 新しい会社と取引を開始しようと思っている人もその会社の内容をより詳しく調べる必要が出てくるでしょう。

今回の改正でより簡単に会社が作れるようになりましたが、より規律を厳しくすることもできるようになりました。 『会計参与』と呼ばれる新しい役職の創設もそのひとつです。これは税理士さんや公認会計士さん等がなれる役職で、 会社の会計書類を取締役と共同して作成するのが役目です。 会社の財務面に関してより信用を得ようと思う会社は利用すればよいとおもいます。 この会計参与を置いている会社に有利な条件でお金貸してくれる銀行も一部にはあるようです。

その他にも『会計監査人』、『社外取締役』、 『委員会設置会社』など様々な形で会社を設立する事ができるようになりましたが、 以下で株式会社の設立手続について簡単に紹介しますので、参考にしてください。

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