株式会社の設立手続手伝います

料金は税込84,000円〜

役員が取締役1人で、他に特別に問題もない場合の当事務所の報酬は税込84,000円です。

取締役会や監査役その他の機関を設置したりすると料金が加算されます。電子定款に対応していますので、定款の 印紙代4万円は不要です。

登録免許税15万円〜、定款認証料5万円、定款の保存料や謄本料などの 実費は別途かかります

電子定款の作成・認証のみや特定の書類作成のみのご依頼もお受けしますし、会社代表印等の作成も承ります。お気軽にご相談ください。

新会社法の概要

平成18年5月1日から会社法が施行されそして、いままで会社について定められていた『商法』と『有限会社法』が廃止されました。

これによりもう『有限会社』を作ることができなくなりましたが、そのかわり今までの『有限会社』と似たような形で『株式会社』ができる ようになりました。

具体的には取締役1人でも設立が可能ですし、資本金が0円 (ただし、最低1円の払い込みは必要になります)でも設立が可能です。資本金に関しては有限会社より規制が緩和されたわけです。

会社が作りやすくなったということは逆にいうと簡単に株式会社が作れるので、ただ単に『株式会社である』というだけでは社会的信用は得に くくなったのではないでしょうか?これは、会社を作ろうと思っている人だけでなく、普通に生活している人にも関係があると思います。 『株式会社だから』というだけで信用すると痛い目にあうかもしれません。新しい会社と取引を開始しようと思っている人もその会社の内容をより 詳しく調べる必要が出てくるでしょう。

今回の改正でより簡単に会社が作れるようになりましたが、より規律を厳しくすることもできるようになりました。 『会計参与』と呼ばれる新しい役職の創設もそのひとつです。これは税理士さんや公認会計士さん等がなれる役職で、 会社の会計書類を取締役と共同して作成するのが役目です。会社の財務面に関してより信用を得ようと思う会社は利用 すればよいとおもいます。この会計参与を置いている会社に有利な条件でお金貸してくれる銀行も一部にはあるようです。

その他にも『会計監査人』、『社外取締役』、『委員会設置会社』など様々な形で会社を設立する事ができるようになり ましたが、以下で株式会社の設立手続について簡単に紹介しますので、参考にしてください。

株式会社設立の手順

『発起設立』の設立手順を簡単に説明します。『発起設立』とは株主になる人すべてを発起人で構成し、発起人以外の人を株主にしない会社設 立のことです。発起人以外の人を株主とする会社設立のことを『募集設立』といい、『発起設立』よりも手続が複雑になります。

発起人になると株主を最低一株引き受けなくてはならなくなり、会社設立に関し、それなりの責任を負うことになります。しかし、役員になら なければ、その後の会社経営に関しては責任は負いません。

  1. 同一商号の調査

    以前の商法には『同一の市町村内に同一の目的で似たような商号があると登記できない』なんていう決まり があって、この調査をするのがちょっと厄介だったのですが、新しい法律ではこの規制がなくなりました。ただ、 『同一の商号を同一の住所に登記することはできない』とされていますので、まず、ないと思いますが、万が一という こともあるので一応調べた方が良いと思います。

    また、マンションの一室を会社にする場合でも『○番地○○』までで止めて『○○○号室』などを登記しないことも可能です。 つまり、マンションやアパートを本店とするときに登記の仕方によっては同じ商号が使えなことになります。

    ところで、調査の仕方なのですが、今までどおり法務局に行って『商号調査簿で調べなくてはならいかなぁ』、と思っていたのです が、『インターネット登記情報提供サービス』を利用すれば簡単に調べら れことがわかりました。

    具体的には
    1、『インターネット登記情報提供サービス』もサイトに行く。
    2、ログインする。
    3、カード情報を入力。
    4、都道府県、市町村を選択して希望の商号を入力。
    5、『一覧を表示をする』をクリックする。
    6、ここでもしその商号と同一の会社があれば一覧が表示され住所が表示されます。住所が同一でなければ登記ができることになります。 なければ『該当するデータはありません』と表示されますので同一の商号はないということになり登記ができることになります。
    カード情報を入力しますが、この段階ではまだ料金がかかりません

    ※この方法での調査の結果を保証するものではありません。この方法で調査して最終的に登記ができな くても、当事務所では一切責任は負いませんのご容赦下さい。

  2. 会社代表印の作成

    会社の代表印は登記の申請のときまでに用意すれば良いのですが、早く準備しておくにこしたことはないと思います。 当事務所ではお客様のご要望があれば代表印の作成も行います。

  3. 定款の作成・認証

    絶対的記載事項は、『商号』『目的』『本店所在地』『設立時に出資される財産の価額又は最低額』『発起人の氏名・住所』です。 以前よりも少なくなりました。そのかわり、定款で定めておかないと有効にならないことも増えています。印紙代4万円 を節約するためにも電子定款を利用しましょう

  4. 設立時発行株式に関する事項の決定

    『発起人が引き受ける株式数』『発起人が払い込む金額』『資本金と資本準備金に関する事項』『一定の場合の種類株式の内容』 は発起人全員の同意で決めなくてはなりません。

  5. 出資の履行

    金銭出資の場合は銀行等に払い込み、現物出資の場合は会社に対し、その対象物を引き渡します。以前は銀行に『払込保管証明書』 を発行してもらわなければなりませんでしたが、今度からは発起設立ならばその必要がなくなり、代表者が作成する『払い込みがあったことを証 する書面』でよくなりました。

  6. 設立時役員等の選任

    出資の履行が完了したらすぐに、取締役、監査役その他の役員等を発起人が選任します。定款で決められた役員等は出資の履行の 完了によって、選任されたものとみなされます。

  7. 設立時代表取締役の選定、本店所在地の決定

    『設立時代表取締役』を取締役会、取締役の互選、株主総会などで決めます。具体的にどの機関で決めるかは、『取締役会 設置会社』は取締役会、『取締役会非設置会社』は取締役の互選、株主総会又は定款となり ます。『取締役の互選』は場合はこの旨の定款の定めが必要です。

    『本店所在地』に関しては定款で番地まで決めていれば不要です。当事務所で設立するときは、特別な理由がなければ定款では市区 町村までしか決めません。

  8. 設立手続の調査

    設立時取締役と設立時監査役とで法律で定められた事項について調査しなくてはなりません。

    以前は登記の際にこの調査をしたことを証明する書面の提出が要求されていたのですが、新しい法律では、 現物出資をしなければ提出は不要になりました。

  9. 登記の申請

    会社は登記をすることによって成立します。申請をしてから登記が完了するまでは提出する法務局によってまちまちですが、 会社成立の日は申請書を提出した日です。

  10. 各種の届出

    登記が完了したら税務署への届出が必要です。また、人を雇うときは労働基準監督署での手続や、公共職業安定所での手続も必要 になります。

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