理事長が医師又は歯科医師でなくとも良い場合

医療法では 「理事長は医師又は歯科医師でなければならない」 と定められています(医療法46条の3)。お医者さんか歯医者さんでないと理事長になれません。

そして、その同じ条文の中に 「都道府県知事の認可を受ければ医師又は歯科医師でなくても良い」 とも定められています。

一見すると認可を受ければ簡単にお医者さんでない人でも理事長になれそうですが、この認可を受けられる基準が厳しく次のような場合に限定されています。