みなし譲渡所得税・みなし贈与税がかからないための条件

1・「社員の3人」と「その社員3人と特殊な関係にある社員」の出資総額の割合が50%以下

●まずは「特殊な関係」について説明します。

法人税法施行令で次の関係が特殊な関係とされています。

  1. その社員の親族
  2. その社員の内縁の配偶者
  3. その社員の使用人
  4. その社員の資産で生活をしている人
  5. 1〜4の人と生計をともにしている親族

●次にこの条件の意味を説明します

結論から言うとこの条件を満たすためには、お互いに特殊な関係にない人が最低でも6人必要になります。

例えば「A(1)」・「B(1)」・「C(1)」・「D(1)」・「E(1)」・「F(1)」と6人の社員がいて同じ割合だとします。( )内は出資とします。

この中の3人の合計が半分以下なら良いわけです。この場合は同じ割合なのでどの3人を選んでも同じなので、
「A(1)」・「B(1)」・「C(1)」の合計は3/6で半分以下なのでOKなわけです。「A」・「D」・「E」でも、「C」・「E」・「F」でも同じことです。

ただし、もし、このとき「A」と「B」が特殊な関係にあると「A」と「B」は1人とみなされてしまいます。

「AB(2)」・「C(1)」・「D(1)」・「E(1)」・「F(1)」となってしまい、最も割合の多い3人を選ぶ事になるので
「AB(2)」・「C(1)」・「D(1)」の合計で4/6になってしまい50%を超えるので条件に不適合となってしまうわけです。

上記の場合にもし条件に合うように出資者を増やすには特殊な関係にない2人に(1)ずつ出資してもらわないといけません。

「AB(2)」・「C(1)」・「D(1)」・「E(1)」・「F(1)」・「G(1)」・「H(1)」で、「AB(2)」・「C(1)」・「D(1)」の合計で「4/8」というわけです。