医療法人設立のお手伝い

医療法人設立を設立するために

医療法人医療法によって定められた法人です。

「医療」 という公益的な事業を目的とするためその営利性が制限されています。

具体的にはまず、目的が限定されています。そして、利益の配当も禁止されています。 形式的には利益の配当でなくても、実質的に利益の配当となるようなこともできません。

株式会社などの営利法人が病院などを開設することは実質的に禁止されています。 公益性を確保するため法律の要件よりも厳しい基準を要求される場合もあります。

医療法人を作るためには都道府県知事の認可を受けなければなりません。 そして、登記をすることによって成立します。

当事務所では医療法人設立手続の代行、代理業務を行っています。 また、設立手続についての相談も受け付けていますのでお気軽に御連絡下さい。

医療法人の設立手続は株式会社や有限会社の設立手続よりもかなり複雑になっていて又、期間もかかります。 以下で医療法人の設立手続について紹介します。

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